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【外国人技能実習制度とは?】
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくために、技能、技術又は知識を開発途上国などへ移転を図ることで開発途上国の経済発展を担う「人材育成」に協力することを目的に創設された制度です。
【人材派遣との違い】
外国人技能実習生(以下:技能実習生)は技能実習を行うために在留資格(ビザ)を取得後入国し、決められた在留期限の中で定められた技術の習得を目指しますので職種や実習実施先(企業)の変更はできません。帰国後は習得した技術で母国の発展に貢献することを目的としておりますので、技能実習生の受入を行う企業は制度を通じ、国際発展に寄与します。
【受入が可能な国】
以下が現在、日本と技能実習に関する「二か国間取り決めの締結」を行っている主な国の一覧になります。※受入可能国は変更する場合があります。
・ベトナム
・フィリピン
・ミャンマー
・インドネシア
・スリランカ
・バングラデシュ
・カンボジア
・モンゴル
・ウズベキスタン
・パキスタン
・ラオス
・ブータン
弊組合では、本国(相手国)政府に認定を受けた取次送出し機関と連携を取り
企業様がスムーズに技能実習生の受け入れ
